外国籍者が市の土地に不法投棄したゴミの処理に40億円!

明石の泉前市長が、職員に声を荒げたことが話題になっていますが、時にそうしたくなるほどの、重大な不作為が行政の現場で起こることがあります。
川崎では、市の土地に外国籍の者が不法に投棄し続けて山になっていたものの処理を48年間も後回しにし続けており、市議会本会議場で追及しました。

このやりとりを多くの皆さんにご覧になって頂きたく市議会会議録から、抜粋しましたのでご覧ください。

◆浅野文直 委員 私は、6款5項2目、入江崎クリーンセンター整備事業費について、10款5項2目市営住宅管理費について、それぞれ関係局長、市長に伺います。
まず初めに、6款環境費5項施設費2目施設建設費における入江崎クリーンセンター整備事業費について伺います。ここに計上された5億7,285万円余のほとんどは、公園予定地――塩浜中公園を四半世紀以上にわたり不法に使用された上で、残された堆積物の処分費用であります。先日のまちづくり委員会において、この塩浜中公園の堆積物の除却並びに入江崎クリーンセンターとの交換による整備方針が説明されましたが、その整備にかかる、とりわけ堆積物除去にかかる約12億円もの公費投入について、到底納得できるものではありませんでしたので、伺ってまいります。まず、この公園予定地のこれまでの経過について詳細に説明を求めます。また、堆積物の除却にかかる費用についても説明を求めます。この公園予定地は、昭和46年から廃棄物処理事業者に鉱滓置き場として使用させていますが、なぜ使用許可となったのか伺います。昭和55年には使用を不許可として堆積物の撤去を求めて裁判を行い、勝訴しているにもかかわらず、撤去どころか平成16年まで営業を続けています。この間の対応について伺います。
また、環境局においては、当該被告に対して、いつまで何の許可を与えていたのか、詳細な答弁を求めます。
平成21年には、外国籍でもあった被告が死亡して、さらなる混迷をきわめ、承継人の特定に5年かかっています。この間の対応についても伺います。平成27年に強制執行いたしましたが、対象は建物と一部の動産のみであります。堆積物について、裁判所は、昭和60年の判決後も土砂等が搬入され、判決当時の堆積物と区別がつかないとしていますが、なぜに使用不許可としていながら、さらなる搬入をさせていたのか、対応を伺います。さらに、強制執行にかかった費用と本来徴収すべき費用、加えてこれまでにかかった弁護士費用について、それぞれ建設緑政局長、環境局長に伺います。

◎藤倉茂起 建設緑政局長 塩浜中公園予定地についての御質問でございますが、初めに、公園予定地のこれまでの経緯についてでございますが、昭和44年に、現在の入江崎水処理センター敷地内にございました公園予定地において、建設事業者に対して使用を許可しておりましたが、下水処理場用地として必要になり、当該事業者を塩浜中公園予定地に移転させ、昭和46年に使用を許可いたしました。その後、昭和48年に、後に市が明け渡しを求めて提訴することとなる被告が使用者となり、事業を行っておりました。昭和55年には、市は公園予定地の使用を不許可処分といたしましたが、被告が撤去に応じなかったため、建物の収去及び土地の明け渡しを求めて提訴を行いました。昭和60年には、本市の勝訴が確定し、被告に堆積物の自主撤去等を求めてまいりましたが、被告は平成16年まで土砂等の搬入を続け、自主撤去をしないまま、平成21年に死亡しました。被告の死亡後、承継人を特定するため弁護士に委任し調査を行い、被告が外国籍であったことから特定が難しい状況でございましたが、弁護士を交えた裁判所との調整により、平成26年に裁判所が被告の妻を承継人と特定したことから、強制執行の申し立てを行いました。平成27年の強制執行において裁判所は、堆積物は執行の対象に含まないと判断し、同年9月に建物等の撤去をもって強制執行が完了いたしましたことから、課題解決に向け関係部局と対応策を協議してきたところでございます。次に、堆積物の除却についてでございますが、除却に要する費用につきましては、2年間で総額約13億7,592万円の債務負担行為を設定し、このうち平成29年度予算として約5億5,036万円を計上しているところでございます。
次に、昭和46年に使用を許可した理由についてでございますが、昭和55年第5回川崎市議会定例会において、当時の担当部局から答弁しておりますとおり、昭和55年当時においても、既に理由を明確に実証できるものが残っていない状況でございます。なお、昭和53年度定期監査指摘事項改善報告書において、本件土地は、下水道整備事業の推進の観点から、やむを得なく使用許可を行ったものであると記載された資料を確認しているところでございます。次に、勝訴確定以降の対応についてでございますが、昭和60年の判決後から平成6年までは、強制執行ではなく被告自身による自主的な堆積物の撤去に向けて、被告及び被告の関係者と、確認しているだけでも三十数回にわたる交渉を行いましたが、平成6年には、被告との交渉が調わず、自主撤去について実現の可能性が見出しにくい状況となりました。このため、平成7年以降につきましては、庁内に塩浜中公園問題改善検討委員会を設置し、強制執行も選択肢に加え、課題の解決に向けて合計16回程度の庁内検討委員会を開催いたしました。検討委員会では、強制執行における費用回収の可能性の検討や、被告の資産状況、土砂等の搬入防止策などの調査を進めてまいりました。この検討を踏まえ、弁護士や裁判所、警察など関係者と連携し、平成16年に現地にフェンスを設置して閉鎖を行い、立ち入りができないよう措置いたしました。
次に、承継人の特定についてでございますが、本市といたしましては、平成21年7月の被告の死亡確認を踏まえ、被告が外国籍であったことから、強制執行に向け、債務の承継人を法的に特定する必要がございました。そのため、必要書類の入手に向けて、本市職員が平成22年12月から平成23年8月にかけて複数回、居宅に出向くなど、承継人と思われる人物との面談を試みましたが実現できず、平成24年5月には外務省を通じた書類の入手も試みましたが、取得することは困難な状況でございました。そのような状況から、平成24年8月からは弁護士と委任契約を結び、同年10月に横浜地方裁判所川崎支部宛てに調査の委嘱申し立てを行うとともに、被告の母国の弁護士や大使館を通じた証明書等の発行について交渉を行いましたが、入手には至りませんでした。このため、再度、平成24年11月から同年12月までの間、頻繁に承継人と思われる人物宅を訪問し、本市職員が直接要請文等をポストに投函するなどの対応を繰り返し、平成24年12月には面談が実現したことから、債務の相続の承認と被告との関係を示す証明書類の提出を求めました。しかしながら、当該人物は、被告人の債務との関係を否定し、証明書類等も入手できなかったため、関係人の協力による相続関係の証明は大変難しい状況となりました。承継人の特定については、最終的に、委任弁護士と裁判所とのたび重なる協議の上、外国人登録原票による承継人の特定により、平成26年6月に横浜地裁川崎支部宛てに、被告の妻を相手方に強制執行の執行文付与の申し立てを行うに至りましたが、これらの交渉や調整に時間を要したものでございます。
次に、使用不許可後の土砂等の搬入についてでございますが、昭和55年10月に公有財産の適正管理の観点から、公園予定地の使用について不許可処分とし、堆積物の撤去を求めました。しかしながら、明け渡しに応じなかったため、公園予定地の明け渡し請求の提訴に向けて、昭和56年2月に横浜地方裁判所川崎支部宛てに不動産仮処分申請書を提出し、同裁判所から土地等の占有移転の禁止や執行官による土地の保管とともに、被告に土地及び建物の使用を認めるなどの仮処分の決定がなされました。被告が、判決確定後この土地を使用できた理由につきましては、本市が仮処分を取り下げることも検討いたしましたが、取り下げることにより占有権を移転される可能性があり、移転された場合は、昭和60年の判決の効果が得られなくなるため、土地の明け渡し完了まで仮処分を継続したことから、使用することが可能な状態でございました。次に、強制執行に要した費用等についてでございますが、平成27年の強制執行費用といたしましては、約113万円でございます。また、徴収する費用といたしましては、被告が使用しておりました公園予定地の土地使用料相当額でございますが、使用を不許可処分とした昭和55年10月から平成27年9月の強制執行完了までの使用料といたしましては、約3億2,000万円でございます。次に、弁護士費用につきましては、昭和56年の裁判費用が510万円、強制執行に向けた承継人調査及び強制執行にかかる弁護士費用が約863万円で、合計費用は約1,373万円でございます。以上でございます。

◎小林哲喜 環境局長 塩浜中公園予定地についての御質問でございますが、当該事業者につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の許可を平成10年8月に失効し、無許可となっておりますが、庁内に設置した塩浜中公園問題改善検討委員会において、課題の解決に向け調査を進めておりましたので、違法操業への対応は留保していたものではないかと推測しております。その後、当該事業者との話し合いでの解決が困難であるとの判断から、平成16年に廃棄物処理法に基づき、廃棄物を搬入している事業者に対して指導を行うとともに、当該事業者への指導も予定しておりましたが、当該事業者が平成16年9月に営業を停止し、10月に退去する意向を示したことから、文書等の指導を行うに至らなかったところでございます。なお、搬入車両の記録につきましては、確認できる資料がないため推測ではございますが、指導を留保していたことから記録はとっていないと考えており、許可を持っている間の積みかえ保管に関する指導につきましても、同様に指導等は留保していたものではないかと考えております。また、廃棄物量の増減等につきましても把握していなかったものと推測しているところでございます。以上でございます。

◆浅野文直 委員 昭和60年の判決以降も20年間にわたって撤去はせず、さらに堆積物はふえる、事業は継続している、土地使用料も払わない、供託もしない、被告のみならず行政の対応としても信じられない。ごみの撤去に12億円、弁護士費用に1,373万円、使用料未収金が3億2,000万円、そもそもこの3億2,000万円で1,500坪もの土地をこれだけの期間、川崎市から借りられるわけもない。承継人への請求額はわずか113万円、これだって取れるかどうかわからない、請求できるというだけですよ。こんなことをしていて、市民の納税意欲が出るわけがない。改めて伺います。この間の当事者たちとの交渉、指導はどこの部署が当たり、相手は被告本人のみであったのか、誰と回数はどの程度行ったのか、そして第三者の介入の有無について伺います。また、確認ですが、被告並びに承継人からは結局どの程度の費用を徴収できたのか、昭和46年から昭和55年までは使用料として幾ら徴収したのか、建設緑政局長に伺います。
環境局長の御答弁によれば、平成10年8月以降は産業廃棄物処理法違反状態であったことになりますが、所管局として違法操業に対してどう対処してきたのか。裁判の争点にもなった第三者の廃棄物について、搬入車両の記録をとらなかったのか。だとすれば、これは結果、川崎市内での不法投棄を見逃してきたことになりますが、環境局長に伺います。また、許可を持っている間、適正な積みかえ保管として管理できていたのか、市の指導はあったのか伺います。また、判決後、堆積物の増減について把握をしてきたのか、あわせて伺います。

◎藤倉茂起 建設緑政局長 被告等との交渉についての御質問でございますが、被告自身による自主的な堆積物の撤去に向けた交渉において、相手方からは昭和62年10月に堆積物の処理計画書の提出がございました。しかしながら、処理計画書に基づき堆積物の撤去を実施する条件として、堆積物の捨て場のあっせんや土地使用料の減免、代替地の確保が提示されましたが、本市として受け入れられる条件ではなかったため、平成6年まで交渉を行いましたが、合意には至らなかったものでございます。次に、交渉において関係者を同席させた理由につきましては、詳細な記録はなく推測でございますが、土木会社社長につきましては、被告と親族関係にあったことから同席をしていたものであり、また、団体につきましては、被告が所属していた団体からの申し入れがあり、本市といたしましても、団体と交渉することにより自主撤去の実現の可能性が大きくなると判断したものではないかと考えております。次に、議員の同席についてでございますが、同席した経緯等については詳細な記録がないため確認はできない状況でございます。以上でございます。

◆浅野文直 委員 計画書提出に当たってはとんでもない条件を付している。これでは実行する意思など見当たりません。第三者を当事者として加えることは、そのほうが自主撤去の実現可能性が増すという判断には一理あるかもしれません。しかし、なぜこの被告以外の交渉人たちが連帯責任を担う書面を交わしていないのか。当時慣行としていた念書すら見当たらない。この点では、被告のみならず行政対応に問題があり、また、相談していた弁護士は何をしていたのか。続けます。交渉記録によれば、平成6年には、当事者本人が強制執行を求める開き直りとも思える発言をしており、平成16年には生活保護の申請検討までほのめかしています。この10年間、庁内ではどのような協議をしてきたのか。これで本当に自主撤去できると考えていたのか。平成16年10月の面談では、役所は今まで何回明け渡しの請求をしたのか、全然来なかったではないかとも発言をしていますが、この間の指導内容、市からの請求内容についても伺います。交渉中に、第三者が責任を持つとの発言も散見されるわけで、これだけ長期化しているのであれば、法的拘束力のある書面を交わす等の対応をとるべきだったのではないのか、最終的にこの第三者たちは何か責任をとったのか伺います。

◎藤倉茂起 建設緑政局長 被告等との交渉についての御質問でございますが、自主撤去の可能性が見出しにくい状況となりました平成6年以降につきましては、主に庁内に設置いたしました塩浜中公園問題改善検討委員会において、強制執行の可能性や土砂等の搬入防止策等の検討を行ってまいりました。この検討に基づき、庁内調整を踏まえまして、被告人等に対する土地の明け渡しの交渉を数回実施したことを確認しております。次に、書面等の取り交わしにつきましては、記録にはなく推測でございますが、自主撤去に向けた相手方との協議の進め方といたしまして、交渉を基本に進めていたためと考えております。また、被告人以外の交渉における発言につきましては、何らかの責任をとった事実は確認しておりません。以上でございます。

◆浅野文直 委員 検討を行ったけれども、結果としては何もしていない。ほかの産業廃棄物処理法違反もあり得るような状況ではないということである。平成6年の話し合いにて、あの場所を借りるときの過程などさまざまあった、市も裁判に勝っても強制執行できないのを知っているのは私だけだ、今は言えないが死ぬときは言う、おどしではないが、市のほうも何人か犠牲者が出ると思うし、相手は役所だよ云々というおどしとしかとれん発言をしております。これは何を指しているんでしょうか。そうした背景があったゆえに、ここまで不法行為を長期化させ、市税を投入せざるを得ない事態となったのか、改めて伺います。

◎藤倉茂起 建設緑政局長 被告等との交渉についての御質問でございますが、平成6年の交渉における被告の発言についてでございますが、発言の趣旨やその意図はわかりかねる状況でございます。被告人等との交渉につきましては、取り組みの節目節目において、法令等に基づき、さまざまな観点を踏まえ対応を図ってきたものと考えているところでございます。以上でございます。

◆浅野文直 委員 戦後のどさくさのころに外国籍の方がこうやって土地を利用されるというのは全国的に散見されております。神戸市ですとか大阪市でも大変数多くあるように聞いてございますし、判例等も出ているようでございます。国のほうにも確認いたしましたら、まだ川崎にこれだけのことがあったのかと、ただ内容的には全国の中でも少し突出しているように見受けられるということで、国も全て把握しているわけではありませんけれども、かなり驚かれておりました。
改めて続けますけれども、答弁では、ここまで長期化せざるを得ない特段の理由は見当たらない。唯一明らかにしているのは、判決直後に強制執行を行えば、被告の破産により費用徴収ができなくなる見込みはあったということであります。その結果はどうだったのか。二十数年間、本来ならば市民のために供用できた土地が利用できぬ上に、不法な利用者による違法操業を継続させ、ごみの除却のために市民の税金を13億円前後使わせ、3億2,000万円の使用料は未収金となり、弁護士費用に1,373万円かけたにもかかわらず、被告承継人に請求できる強制執行費用はわずか113万円という惨たんたるものであります。ここまで判断を誤り、結論を先送りにし、ツケを市民に支払わせることとなった行政側の責任は誰にあるのか。当時の歴代環境局長か、建設緑政局長か、助役か、市長か。新たな市長として、この尻拭いをさせられた福田市長の所感を伺いたいと思います。

◎福田紀彦 市長 塩浜中公園予定地についての御質問でございますが、当該公園予定地の不法占拠問題につきましては、堆積物の撤去と予定地の有効活用について、来年度からの着手を予算案に位置づけたところでございますが、昭和60年の本市の勝訴以降、とりわけ改善に長期の期間を要したことについては、大変遺憾に感じているところでございます。今後につきましては、当該用地の適正化及び活用を早期に図るよう、改善に向けて取り組んでまいります。以上です。

◆浅野文直 委員 新たな市長として、この憤りをどこにぶつけるのかというのは、我々議会側とも同じような状況なのかもしれませんけれども、この内容を市民はどう思うんでしょうか。議会への報告は昭和60年の裁判のときのみ。先日のまちづくり委員会までなし。この間に、これ以外にもこの処理場から流出した土砂が道路を埋めたことによって、その撤去費用に3,000万円近い税金が投入されている。別に法律や条例に明記があるわけではありませんけれども、これだけ裁判から時間がたっても解決していない案件、委員会役職者や地元議員への報告等があれば、問題が露呈して、議会の後押しも力となって、もっと早くに解決できた可能性が十分にある。今後、各局、議会局は、所管事務の調査報告については、こうしたこともよく考慮いただいて委員会に御報告をいただきたい。この件でこの整備事業を認めないということになりますと、さらに市民への不利益が増すことになると考えますから、予算案とは関係なく、今後この件については調査をさせていただきたいと存じます。

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